社内規定の一例


<総 則>
第1条 当社は、取締役・元取締役及び社業に功労のあった社員が
死亡の際、社葬もしくは遺族との合同葬(以下社葬)をもって
遇するものとし、本規定を適用する。
<決 定>
第2条 1.本規定による社葬の施行は取締役会を招集し、これを決定する。
2.遺族より社葬を辞退する旨の申し入れがあった場合には、
  遺族と協議し合意の上これを執りおこなわない。
<名 称>
第3条 前条により執行される葬儀を「株式会社○○○○」社葬とする。
<執行基準>
第4条 下記に該当する者が死亡した際、社葬を執行する。
 (1)現職の会長・社長・副社長・各取締役
 (2)(1)に該当するもので、通算5年以上在職し、退職後3年以内
 (3)社業の為に殉職した者
 (4)その他、取締役会が特に認めた場合もこれに従う
<社葬費用の範囲>
第5条 1.前条による各号の社葬費用の範囲を次のとおりにする。
 (1)社葬・・・・・死亡時より社葬終了時までの総費用。
          ただし「戒名料」を除く。
 (2)準社葬・・・死亡時より葬儀終了後までの「戒名料」を除く費用で
          取締役会が認めた範囲の費用。
2.合同社葬の場合は、その都度双方協議の上決定する。
  ただし、負担する費用の範囲は本条件第1条〜2号に準ず。
<葬儀委員長及び葬儀委員>
第6条 1.社葬に於いて、葬儀委員長は社長が就任する。
  ただし、取締役会の決定により社長以外に依頼する事が出来る。
2.葬儀委員長は取締役及び社員の中から、若干名の葬儀委員を
  任命することが出来るものとする。
<葬儀委員長の債務>
第7条 社葬(葬儀)に関する一切を統括する。
<葬儀委員の債務>
第8条 葬儀委員長を補佐し、葬儀の円滑な運営を図り、葬儀委員長が
なんらかの事故によりその債務を遂行出来ない場合に直ちに
代行者を選任する。
<広 告>
第9条 社葬を実施する場合、会社は有力新聞に広告を掲載できる
ものとする。
<香典供花供物の取扱い>
第10条 1.本規定による社葬について、香典・供花・供物は遺族の申し出
  又は、取締役会の決定に準ず。
2.香典は全額喪主又は、遺族に渡すものとする。
  この場合に於いて、香典返し等は喪主又は遺族が行なうものとする。
 上記の社内規定はあくまでも一例ですので、実際には貴社の社内規定を
事前に確認してください。

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